貸倒れの税務

 金銭債権が回収できなくなった、すなわち貸倒れとなった場合、法人税法上は、その貸倒れとなった金額は法人税法22条3項3号に掲げる損失の額として損金の額に算入することとなりますが、実務上、金銭債権に係る債務者の支払能力等からその金銭債権が回収できないものかどうかを判断するには困難な面があります。

 また、貸倒れまでは至らないがその一部について回収不能が見込まれるものは、法令上、個別評価金銭債権として貸倒引当金に繰入れることができますが、制度内容の複雑さや法令と通達の制度間の関連性などハードルは決して低いものではありません。

 本書では、会社の経理担当者の方などを念頭に、金銭債権の貸倒れや、個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の計上について説明。隣接分野である子会社等に対する整理損、支援損についても解説しています。
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